相続相談の際に、遺産分割でお墓の管理や仏壇・位牌の保管について併せて協議すべきか尋ねられることがあります。
お墓などの祭祀財産は、不動産や預貯金などの相続財産とは異なった取り扱いとなります。
祭祀財産とは、 系譜(家系図・過去帳など)、祭具(位牌・仏壇・仏具・神棚など)、墳墓(墓石・墓碑・墓地の所有権・使用権など)を祭祀財産といい、相続財産が相続人全員に相続され共有されるのと違い、祭祀財産は「祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)が単独で承継することとなります。
祭祀主催者は、①被相続人が指定した者 ②指定がないときは慣習に従う ③慣習が不明なときは家庭裁判所の審判によって定める ことになります。
祭祀財産は相続財産に含まれないため、遺産分割を行う際の相続分や相続税の算定について基礎財産として含む必要はありません。
ただし、祭祀を行うには当然費用がかかりますので、遺言で指定する際や遺産分割の際に、遺言者や相続人間で配慮しておく方がよいかと思います。
祭祀の承継はもちろん遺産分割について疑問がある方はほつま相続相談所へお気軽にご連絡ください。