相続相談の際に、遺産分割でお墓の管理や仏壇・位牌の保管について併せて協議すべきか尋ねられることがあります。
お墓などの祭祀財産は、不動産や預貯金などの相続財産とは異なった取り扱いとなります。
祭祀財産とは、 系譜(家系図・過去帳など)、祭具(位牌・仏壇・仏具・神棚など)、墳墓(墓石・墓碑・墓地の所有権・使用権など)を祭祀財産といい、相続財産が相続人全員に相続され共有されるのと違い、祭祀財産は「祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)が単独で承継することとなります。
祭祀主催者は、①被相続人が指定した者 ②指定がないときは慣習に従う ③慣習が不明なときは家庭裁判所の審判によって定める ことになります。
祭祀財産は相続財産に含まれないため、遺産分割を行う際の相続分や相続税の算定について基礎財産として含む必要はありません。
ただし、祭祀を行うには当然費用がかかりますので、遺言で指定する際や遺産分割の際に、遺言者や相続人間で配慮しておく方がよいかと思います。
祭祀の承継はもちろん遺産分割について疑問がある方はほつま相続相談所へお気軽にご連絡ください。

遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。