相談者様からよく「相続手続きはいつまでにすればいいの?」と聞かれます。
手続きには、期限のあるものとないものがあります。
期限があるものは以下のとおりです。
相続放棄、限定承認
・・・自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
期間内に相続財産の調査を行って、マイナスの財産が多ければ手続きを行います。
準確定申告
・・・相続開始後4か月
亡くなった年の被相続人の確定申告を相続人が代わりに行う必要があります。
相続開始を知ったときからではなく、相続開始後なので、注意してください。
遺留分減殺請求
・・・相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間
相続の開始があったときから10年
相続税の申告、納税
・・・相続開始後10か月
これらの手続きのために、まず戸籍等を収集して相続人を特定し、被相続人の財産を調査することがスタートとなります。
何から手を付けていいかわからないというときはご参考にしてください。
このほか、期限のないものとしては、遺産分割協議や預貯金・不動産の名義書換えなどの手続きも必要となります。
法律の期限がないとはいえ、手続きを長期間放置していると、二次相続が発生したり手続きが煩雑になる可能性があるので、なるべく早めに手続きをされることをおすすめしています。
各種手続きについて相談したい場合は、どうぞお気軽にご連絡ください!(^^)!