電話のお問い合わせの際に、意外と多いのが遺留分についてです。
遺言の作成や生前贈与をお考えの場合は、気を付けるポイントとなります。
ネットの普及によって、遺留分がもらえる、遺留分は渡さないといけない、というくらいの情報は皆さんお知りになっているようです。
しかし、遺留分の割合については少しややこしいので、簡単にまとめてみました。
① 相続人が 配偶者 と 子
法定相続分・・・ 配偶者 2分の1 子 2分の1
遺 留 分・・・ 配偶者 4分の1 子 4分の1
② 相続人が 配偶者 と 父母
法定相続分・・・ 配偶者 3分の2 父母 3分の1
遺 留 分・・・ 配偶者 3分の1 父母 6分の1
③ 相続人が 配偶者 と 兄弟姉妹
法定相続分・・・ 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
遺 留 分・・・ 配偶者 2分の1 兄弟姉妹 なし
④ 相続人が 配偶者 のみ
法定相続分・・・ すべて
遺 留 分・・・ 2分の1
⑤ 相続人が 子 のみ
法定相続分・・・ すべて
遺 留 分・・・ 2分の1
⑥ 相続人が 父母 のみ
法定相続分・・・ すべて
遺 留 分・・・ 3分の1
⑦ 相続人が 兄弟姉妹 のみ
法定相続分・・・ すべて
遺 留 分・・・ なし
どれにあてはまるかチェックしてみてください。
遺留分減殺請求について、詳しくは以前のコラムで書いてますのでよければご覧になってください。

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