相続放棄ができなくなる場合とは?

以前のコラムで「相続放棄」「相続放棄ができる期間」についてご説明しました。

 相続放棄は、「相続放棄ができる期間」で書いたとおり、原則として相続が発生したことを知ったときから3か月以内に行う必要があり、3か月を超えると単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続)したものとみなされます。

 この期間内であっても、相続放棄ができなくなる場合があります。

 相続人が相続財産を処分した場合も、単純承認したものとみなされます。

 相続財産の処分とは、具体的には下記のとおりです。

  • 現金を使った場合
  • 預貯金の口座を解約した場合
  • 不動産や貴金属などを売却した場合
  • 不動産などを損壊した場合
  • 亡くなった方のお金で借金を返済した場合
  • 亡くなった方の貸付金の返済を受けた場合
  • 賃料の振込先口座を相続人名義に変更した場合

 これらは全て、財産の処分にあたり、相続放棄ができなくなります。

 家族が亡くなった場合には、葬儀の手続などやならければならないことがたくさんあるため、ついうっかりやってしまうかもしれませんので、十分注意が必要です。

 

 相続放棄を検討されている方は、あらかじめ専門家にご相談されて、相続放棄ができなくなる事態にならないようにしてください。

 ほつま相続相談所では相談無料で行っています。お気軽にお問い合わせください。

 

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