来週(2020年7月10日)から法務局による『遺言書保管制度』が始まります!

自筆証書遺言は、公正証書と違い、遺言者本人または遺言者が依頼した第三者が保管する必要があります。
遺言者本人または遺言者が依頼した第三者が保管するとなると、紛失や偽造・変造・破棄・隠匿の可能性があります。
これまで当事務所でも、遺言作成についてご相談いただいたときは自筆証書遺言の作成はおすすめしておりませんでした。

来週(2020年7月10日)から法務局による『遺言書保管制度』が始まります!
法務局で保管してもらえるため、紛失や偽造・変造・破棄・隠匿の心配はなくなります。
これまでよりも自筆証書遺言が利用しやすくなります。

法務局では、自筆証書遺言の形式が調っているかについてチェックされますが、遺言の内容が遺言者の意向に沿ったものであるかについてはチェックされません。せっかく遺した遺言の内容が不十分だと、後に紛争の基になることもありえます。
また、法務局で保管してもらうためには作成した遺言書のほかに申請書や戸籍住民票などの必要書類をそろえる必要があります。
これらについて、ご自身でされるのに不安がある場合や難しい場合に、司法書士がサポートさせていただきます。

最近、遺言のご相談が増えています。
この機会に是非遺言の作成について考えてみられてください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー