亡くなった方に相続人が1人もいない場合又は相続人全員が相続放棄の申述を行った場合、遺産はどうなるかについてご説明します。
相続人がいないからといって遺産を放置するわけにはいきません。
誰かが管理し、定められた者に財産を帰属させる必要があります。
手続としては、まず亡くなられた方の財産上の帰属主体となる相続財産法人がつくられ、その財産の管理人を家庭裁判所が選定します。
この財産管理人が相続人を探したり、財産の管理や、債権債務の清算を行います。
流れとしては、
① 相続債権者や受遺者に対する清算手続
② 特別縁故者に対する財産分与
③ 共有者への帰属
④ 残余財産の国庫への帰属
となります。
このように相続人がいない場合に財産を帰属させる手続きは煩雑で手間がかかり、また、「特定の人に財産を確実に渡したい」場合には、ご自身が亡くなった後の財産について予め遺言書を作成されることをお勧めします。