知人から相続手続きについての相談を受けた際に質問がありましたので、今日は離縁についてご説明しようと思います。
離縁とは、「養子縁組による親子関係を解消すること」です。
例えば、婚姻した相手に連れ子がおり、その連れ子と養子縁組をした場合、離婚により婚姻を解消したとしても、離縁をしなければ親子関係は残ったままとなり、扶養義務が残ったり、万が一養親又は養子が死亡した場合には相続関係が生じます。
離縁には次の方法があります。
① 協議離縁・・・養親と養子が協議を行い、合意によって離縁する方法
② 調停離縁・・・協議が調わない、できない場合に調停によって離縁する方法
③ 裁判離縁・・・調停が調わない場合に、裁判によって離縁する方法(ただし、縁組を継続しがたい重大な事由があるなど法律上の離縁理由が必要となります)
④ 死後離縁・・・養親又は養子のどちらか一方が死亡後に、裁判所の許可を得て離縁する方法
離縁はすでに発生した相続については影響を及ぼさないので、死亡により相続が発生した後に離縁したとしても相続人でなかったということにはなりませんので、離縁を行うタイミングは重要となります。
離縁についてもっと詳しくお知りになりたい方、相談したいという方は、ほつま合同事務所までお気軽にお問い合わせください。