不倫相手への遺贈は可能か

近年なにかと話題の不倫ですが、遺言により不倫相手に財産を遺すことは可能でしょうか。
答えは…『無効となる可能性がある』です。

遺言は形式を調えることが必要となりますが、形式さえ調えておけば何でもできるというものではありません。
違法または公序良俗に反するかどうかが問題となります。
不倫相手への遺贈は、「この公序良俗に反する」という部分に当てはまり無効となる可能性があります。
遺贈が、不倫関係の継続のためになされたものであれば無効となる可能性が高いですが、これまでの感謝や今後の生活のためになされたものは必ずしも無効とはなりません。
また、不倫相手への遺贈により配偶者や子の生活が脅かされるか否かもポイントとなるため、相続人が居住している不動産や事業用の資産などを遺贈の目的とした場合は無効となる可能性が高いです。
その他、不倫相手との関係が長期であるか一時的なものであるか、配偶者との婚姻生活がもともと破綻していたか不倫により破綻したのか、などの事情も考慮され有効・無効が判断されます。

不倫相手への遺贈は必ずしも無効になるとはいえませんが、相続人と紛争のもとになる可能性が非常に高いです。
遺言をされるときは、遺された方が紛争に巻き込まれないように作成する必要がありますので、迷われた場合は専門家に相談されることをお勧めいたします。

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