- 自分達で遺産相続の方法について話し合ったけれど、遺産分割協議書の作成方法がわからない
- 遺産分割協議書を作成したが、書き方が合っているかどうかわからない
- 専門家に正しい遺産分割協議書を作成してほしい
遺産分割協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
誤った遺産分割協議書を作成してしまうと後に相続の紛争が生じる恐れがあります。また預貯金の払戻しや不動産の登記手続きに利用することが多いため、正しい遺産分割協議書を作成するよう十分な注意が必要です。
以下では遺産分割協議書の作成方法について、解説します。
1.遺産分割協議書が必要な理由
遺産分割協議書とは、相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、合意した結果をまとめた書面です。
相続人間で遺産分割協議がまとまった証拠であり、各種の相続手続きに必要となります。
たとえば不動産を相続したときには名義変更しますが、その際遺産分割協議書を提出しないと、法定相続に従った持分でしか登記することができないため、特定の相続人の名義にしたい場合には必ず必要となります。
銀行預金を払い戻すときにも遺産分割協議書がないと銀行が払い戻しに応じないことがほとんどです。
せっかく相続人同士で話し合って遺産分割方法について合意しても、遺産分割協議書がないと対外的に証明でいないので、何の相続手続きもできなくなってしまうのです。
2.遺産分割協議書の作成方法、書き方
遺産分割協議書を作成する際の手順は以下の通りです。
まずは「遺産分割協議書」とタイトルを書きます。
次に誰がどの遺産を取得するのか、1項目ずつ箇条書きにしていきます。このとき、相続人名を間違わず、遺産内容の特定を正確に行うことが重要です。
すべての項目を書けたら、相続人全員が署名・捺印をします。遺産分割協議書が2枚以上になる場合には、各ページの間に割り印が必要です。
遺産分割協議書に捺印する印鑑は「実印」です。実印を持っていない相続人の方については、役所で印鑑登録をしていただきます。
3.遺産分割協議書の作成は司法書士までお任せ下さい
遺産分割協議書に不備があると、法務局や金融機関で名義変更の申請を受け付けられない可能性も発生します。相続人がたくさんいる場合や遠方に住んでいる方がいる場合、改めて署名・捺印をもらうのは非常に時間と手間がかかります。
不安がある方は司法書士のところに作成した書類をお持ち頂けましたら、問題がないかチェックいたします。
また、相続人間で遺産分割について合意ができている場合、司法書士が合意内容に従った遺産分割協議書を作成してお渡しすることも可能です。
当事務所では遺産分割協議書の作成から土地建物の名義変更まで対応できますので、面倒な相続手続きを一挙に終えられます。
お気軽に当事務所までご相談下さい。