相続人は、被相続人が死亡したときに存在している必要がありますので、相続開始以前に死亡した場合や、相続開始後に生まれた場合は、相続はできません。(ただし、相続開始以前に相続人が死亡した場合には代襲相続が発生します。)
では、相続開始時に胎児であった場合はどうなるのでしょうか。
胎児は、原則として権利能力がなく、出生により初めて権利能力を有しますが、相続においては、例外的に胎児も生まれたものとみなされるので、胎児も相続人となります。
ただし、胎児が死産であった場合には、上記の規定は適用されません。
つまり、胎児であっても遺産分割協議をすることができ(実際には胎児の母、若しくは胎児と母が利益相反する場合には家庭裁判所で選任された特別代理人が協議に参加します)、不動産の相続も「亡何某妻何某胎児」として胎児名義の登記をすることも可能です。
死産であった場合は遺産分割協議のやり直しや行った相続登記について更正登記をする必要があり、手続が煩雑になりますので、急がなければならない事情がなければ無事に生まれてから相続手続きを進められた方がいいでしょう。
相続人の中に胎児や未成年者がいる場合は、特別代理人の選任が必要であることもありますので、そのような場合には専門家に相談されてみてください。
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