破かれた遺言書があった場合

破かれた遺言書は有効でしょうか、無効でしょうか。

自筆証書遺言の場合
●『遺言者本人』が『故意に』破棄したときは、その破棄した部分について撤回したものとみなす規定があるため、無効になります。
●『遺言者本人』撤回する意思なく、『誤って』破棄した場合は、無効にはなりません。
●『相続人』が自分に不利な内容であった等の理由で破棄した場合は、無効になりません。(相続人が遺言書を破る等を行うと相続欠格事由に該当し、相続権を失います。)
破れた自筆証書遺言書を発見したとしても、それが誰によってなされたのか、また遺言者本人が撤回の意思を持っていたのかについて証明・判断するのは難しく、遺言者の死後に相続人間で争いのもとになるかもしれません。

公正証書遺言の場合
●公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、遺言者本人が故意に破棄しても、撤回とはならず、無効になりません。
(公正証書遺言について撤回する場合は、撤回する遺言又は内容が抵触する遺言を新たに作成する必要があります。)

誤って遺言書を破ってしまった、破れた遺言書が見つかった等の場合は、家庭裁判所や専門家に相談されることをお勧めします。

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