先日、お客様より「遺産分割協議を終えて、協議書を作成し、協議書に実印も押したが、やっぱりやり直したい。」とご相談を受けました。
一度成立した遺産分割協議を新たにやり直すことができるか、答えは「できる」です。
遺産分割協議のやり直しには2つあります。
① 一部の相続人を除外して行われた場合や協議について錯誤があった場合など、遺産分割協議が無効であった
② 相続人全員の合意により新たな協議を行う
つまり、協議が無効であった場合はもちろんですが、相続人全員の合意があれば、有効な協議を行っていてもやり直しは可能です。
ただし、相続人全員の合意により遺産分割協議をやり直した場合、税務上は他の相続人へ財産の譲渡や贈与があったものとして、所得税や贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。
またすでに協議に基づいて不動産の相続登記を行っていた場合には、登記をやり直す必要があり、再度登録免許税を負担することになります。
以上のとおり、やり直すことはできますが、やり直すことにより手間や費用がかかることもありますので、遺産分割協議を行う際は、財産や相続人の調査をしっかりと行った上で協議されることをお勧めします。

遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
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