遺言者は、いつでも遺言を撤回できます。
どのようにして撤回するのかは、自筆証書遺言か公正証書遺言かによって変わります。
自筆証書遺言の場合は、作成した遺言書そのものを破棄すればOKです。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場で保管されているので、手元にある遺言を破棄しても撤回したことになりません。
撤回の方法は複数あります。
① 遺言を撤回するという遺言書を作成する
② 新しく内容の異なる遺言書を作成する
③ 遺言に書かれている財産を処分・破棄する
以上のような方法で撤回できます。
ただし、争いを避けるためには、撤回の意思が明確になるように③の方法によらずに、遺言により撤回し、新たな遺言を作成される方がよいです。
遺言により撤回された遺言について、撤回したことを撤回することは、原則としてできません。
遺言は、生前は何度でも書き直すことができます。
争いにならないように、明確にご自身の意思が遺せるように注意が必要です。
遺言を残したいけど、どのようにして書いていいのかわからない場合や、以前書いた遺言と異なる内容の遺言を残したい場合には、是非近くの専門家にご相談ください。