自筆証書遺言の要件を満たしていなくて、相続が発生した後にそれに気づいてどうしようもない…ということ。
けっこう多いです。
最近相談があった例としては、パソコンで作成していたケース(※ 財産目録を除く全文を自筆で作成しなければならない)や、権利書に『○○へ』とメモをつけて署名・押印していたケースです。
いずれも相談内容から想像すると、亡くなられた方の意思は特定の方に相続(又は遺贈)したいというものであったと思います。
わざわざ手紙やメモ等を残される場合は、相続関係が複雑で相談者の方が困っていることが多いですし、亡くなられた方の意思がはっきりしているのでそれを叶えたいとも思います。
どうにかする方法はないかと毎回思いますが、自筆証書遺言の要件を満たしていない場合はどうにもできなくてこちらももどかしく思います。
せっかく、遺言をしようと思われたなら、必ず要件を確認して作成していただきたいですし、作成の要件や保管等に不安があるのならば費用はかかりますが公正証書遺言を作成することもご検討いただきたいなぁと、最近つくづく感じました。

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