相続における死亡保険金の扱いは少し複雑です。簡単にご説明したいと思います。
亡くなった方が保険契約を行っていた場合の保険金は、保険契約により受取人が指定されている場合は受取人の財産となり相続財産にはなりません(ただし、相続税の算定をする場合など、税金については取り扱いが異なります。)。
したがって、遺産分割協議の対象にならず、複数の相続人がいたとしても協議をすることなく受け取ることができます(特別受益となる可能性はあります。)。
また、相続放棄の申述を行ったとしても保険金を受け取ることは可能です。
ただし、受取人の指定がない場合、受取人を亡くなった方本人に指定していた場合は、遺産分割協議の対象となります。
まとめると以下のとおりとなります。
●遺産分割協議の対象とならない場合
・受取人が特定の人に指定されている
・受取人が相続人に指定されている
●遺産分割協議の対象となる場合
・受取人が「被保険者本人」と指定されている
・受取人が指定されていない
ご自身が亡くなった後に残された相続人が揉めることのないよう、一度保険契約についても見直されてみてはいかがでしょうか。