遺産分割協議については、先日ご説明させていただきました。
今回は、相続人の中に認知症の方がいる場合についてご説明したいと思います。
認知症の方は、原則、法律行為ができないため、遺産分割協議を行うことができません。
この場合は、裁判所に『成年後見人』の選任を申立てます。
成年後見人とは、意思能力がないために法律行為ができない方に代わって、その方の利益のために法律行為をする人です。
ちなみに、申立てから選任まで2~3か月を要し、親権者と未成年者が遺産分割協議を行う際に選任される特別代理人とは異なり、選任後はその方の能力が回復するか死亡するまで原則辞めることができません。
通常のケースより手続きが複雑になりますので、専門家へのご相談をお勧めします。