先日のコラムで「相続放棄」についてご説明しました。
相続放棄においてポイントとなるのが、相続放棄ができる期間についてです。
前にも記載しましたが、原則として、相続が発生したことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
では、相続放棄ができる3か月を越えてしまった場合や、3か月では相続すべきか放棄すべきか決められない場合はどうすればいいのかについてご説明します。
3か月を越えてしまった場合・・・
原則として、放棄はできず、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。
3か月以内にしないといけないなんて知らなかった!という方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら、制度を知らなかったことは理由となりません。
ただし、例外として放棄の申述が可能な場合もあります。
3ヶ月経過したことに特別の事情がある場合は、3か月を経過していても相続放棄が認められる場合があります。
特別な事情とは、判例によると下記の2点を満たしていることが必要です。
・被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた
・被相続人と交流がなかったなどの事情により相続財産の有無の調査が困難であり、信じたことについて相当な理由がある
各事情が、特別な事情があると認められるかどうかは裁判所の判断になります。
3か月以内に相続すべきか決められない場合・・・
被相続人と疎遠だった、財産内容が複雑であるなどにより相続財産の調査に時間がかかり3か月以内に判断が出来ない場合には、家庭裁判所に申述期間を延長する手続きを申立てることができます。
伸長されるかどうか、伸長の期間は、各事情により裁判所が判断します。
いずれの場合も、家庭裁判所に相当の理由を述べる必要があり、裁判所の裁量により判断されますので、一度お近くの専門家にご相談されることをおすすめします。