遺産分割協議ってなに?誰がどのようにするの?

 亡くなられた方の財産(相続財産)について、遺言書があれば遺言書に従って分配することになりますが、遺言書が無く法律で定められた相続分(法定相続分)以外の割合で分配する場合、相続人同士で話し合いをしてどのように分配するかを決定することになります。

 これを「遺産分割協議」といいます。

 まず、遺産分割協議は「相続人全員」ですることが必要で、相続人のうち一人でも協議に参加していない場合、その遺産分割は無効となります。
(相続人の中に未成年者がいる場合や認知症の方がいる場合などの手続きにつきましては、別の機会にご説明いたします。)
 
具体的には次のような方法で分割協議することが可能です。

《 現 物 分 割
不動産は妻に、預金は長男に、株式は二男になど、文字通り現物を分ける方法です。その他、1筆の土地を分筆して、分筆後の各土地を各相続人が取得する場合もこれにあたります。
この分割方法が、最もオーソドックスと言えます。

《 換 価 分 割
相続財産を売却し、その売却代金を各相続人が取得するという分割方法です。
相続財産が、不動産のみの場合など容易に分割できない場合の選択肢となります。

《 代 償 分 割
相続財産を特定の相続人が取得し、その代わりに他の相続人に相当額を代償金として支払うという分割方法です。
相続財産を取得した相続人は代償金を別で準備する必要がありますが、法定相続分で分配したいが、相続財産が実際居住中の不動産のみであり、売却などは考えていない場合の選択肢となります。

《 共 有 分 割
相続財産である不動産を、各相続人均等な割合で共有するなどの分割方法です。
①~③の分割方法では話がまとまらない時などの選択肢となりますが、将来的なことを考えるとあまりお勧めできる分割方法ではありません。
 
 ご自身の場合、どの分割方法が最善かを一度ご検討されてはいかがでしょうか。

 遺産分割協議書の作成方法や相続人の特定など、ご不明な点がございましたら、当事務所にご相談下さい!

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