遺言書を書いた方がいいと思うけどどのようなことを記載すればよいのかわからない、というお問い合わせをいただくことがあります。
パッと思いつかれるのは、『○○に~の土地を相続させる』や『△△に財産の2分の1を相続させる』という言葉だと思います。
どの遺産を誰に譲るか(遺産分割方法の指定)、どういった割合で譲るか(相続分の指定)についてのほか、遺産分割の禁止や相続人の廃除及び・廃除の取り消し、認知、後見人・後見監督人の指定なども記載できます。
これらは法的効力を持ちますので、遺言する場合には、必ず記載する必要があります(法定遺言事項)。
上記のように法的効力を持つ事項以外に、《付言事項》というものがあります。法定遺言事項とは違い法的効力はなく、付言事項が記載されていないからといって遺言の効力に影響があるわけではありません。
付言事項には、家族への感謝や、遺言書を作成しようと思った経緯など、自らの気持ちを率直に記載することができます。
実際、遺言書作成のサポートや遺言執行業務の時などに、付言事項を拝見させていただくことがあるのですが、本当にウルっときてしまう内容も少なくありません。付言事項があることで、相続人間のトラブルを防ぐことができたケースもあります。
人生を共にした家族への最後のメッセージとなる《付言事項》。遺言書作成の際には、書き添えてみてはいかがでしょうか。