相続が発生した場合、最初に行っていただきたいのは、遺言書の有無を確認することです。
遺言書が「ある時」と「ない時」とで、相続手続きが違ってくるからです。
※ 違いについてはこちらをご覧ください。
→相続開始後の流れ
では、どうやって遺言書を探すかについてですが、
・遺言書が「公正証書遺言」の場合
日本公証人連合会の遺言書検索システムによって遺言の有無と保管されている公証役場について検索が可能です。
公証役場は、平成元年以降に作成された遺言をデータで保管しており、どこの公証役場で作成されたか問わず、被相続人(亡くなられた方)の遺言の有無を照会することができます。
ただし、誰でも請求できるわけではなく、遺言者の生前は「遺言者本人」、遺言者の死亡後は「法律上の利害関係人(法定相続人、受遺者、遺言執行者など)」が、必要な書類を持参して照会する必要があります。
公正証書遺言が存在することが判明したら、実際に保管されている公証役場に遺言書の謄本の交付を請求します。
・遺言書が「自筆証書遺言」の場合
自宅などの金庫や引き出し、銀行の貸金庫など遺言者が保管していそうなところ可能な限り捜索する方法や、遺言書を親しい知人や司法書士、税理士、弁護士などに預けていないか確認するといった方法になります。
このため、被相続人が遺言書を作成していたとしても見つけられない可能性は残ります。
いずれにしても、はじめに書いたとおり、遺言書の有無については必ず確認されることをお勧めします。