相続手続きにおいては、法務局、金融機関、保険会社から、「誰が相続人であるか」を確認するため、「亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等」の提出を求められます。
原則、一旦は原本を提出する必要があるため、保険契約や銀行口座や証券などをたくさんお持ちだった場合には、各所へ順番に提出する必要があり手続きに時間がかかることや、費用をかけて複数取得したりすることがありました。
そんなときは、「法定相続情報証明制度」がとても便利です!
法定相続情報証明制度とは、法務局に「申出書」と、「亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等」と、「亡くなられた方の相続関係を一覧にした図」を提出すると、法務局がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図)の交付を受けることができ、法定相続情報一覧図は亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等の代わりに利用することができます。
申し出・交付について法務局の手数料は無料(5年間)で、何通でも取得できるので、同時に手続きを進めることができます。
不動産や金融機関等を複数お持ちの方などは、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。
(注)現時点で上記制度に対応していない金融機関等もございますので、実際に手続きをされる場合は、各金融機関等へ事前にご確認ください。