2019年1月13日より「自筆証書遺言の方式緩和」が施行され、従来よりも簡単に自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
どのように変わったか、できるだけわかりやすくご説明したいと思います。
従来は、遺言の全文を手書きで作成しなければならず、パソコンで作成したものや、代筆したものは無効となっていましたが、今回の改正により、相続財産に関する部分については手書きをすることなく、別紙で「目録」を作成し、添付すればよくなりました。
「目録」は、パソコンで作成したものや、代筆したもの、預貯金の通帳の写し、不動産の謄本などでもよいとされました。
(ただし、遺言者がすべてのページに署名及び押印が必要ですが・・・)
この改正で、作成の手間が減り、また誤記によるトラブルも避けることができるため、とても利用しやすくなったと思います。
遺言書の作成を検討されている方は、これを機にチャレンジされてみてはいかがでしょうか!
来年7月10日から法務局での自筆証書遺保管制度も始まります。
これについては、また改めてご説明させていただこうと思います。