- 自宅で遺言書を発見したけれど、家庭裁判所で「検認」しないといけないの?
- 「検認」を受けていない遺言書は無効?
- 「検認」の方法を知りたい
自宅などで「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」を発見したら、家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。
「公正証書遺言」は「検認」を受ける必要はありません。
以下では検認の意味や効果、検認を受ける方法をご説明します。
1.検認とは
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する手続きです。検認の目的は「遺言書の変造や破棄、隠匿を避けること」です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言書を見つけた人や第三者が書き足したり、不都合な部分を隠したりできてしまいます。それらを避けるために、遺言書の保管者や発見者は家庭裁判所で検認を行い、状態を保全しなければなりません。検認を受けると遺言書の記録が家庭裁判所に残るので、書き換えや破棄、隠匿が不可能となります。
検認は、あくまで「そのときの遺言書の状態」を確認するだけなので、遺言書が「有効である」と判断されるわけではありません。
検認を受けずに封印された遺言書を開封することは認められません。これに違反して開封してしまうと「5万円以下の過料」という行政罰が課されます。
2.検認の効果
遺言書の検認を受けると「検認済証明書」をつけてもらえます。検認済証明書が付された遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金の解約払い戻しなどの手続きに使用することができます。一方、検認を受けていない遺言書ではこれらの相続手続きを受けられないので、必ず検認を受ける必要があります。
3.検認を受ける方法
検認を受けたいときには、検認の申立書を作成し、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類、相続人の戸籍謄本などの必要書類とともに、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。
申立てに必要な費用は、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
申立をすると家庭裁判所で検認期日が開かれて、出席した相続人の前で遺言書を開封して内容を確認し、検認を行います。検認が済んだら、検認済証明書の申請をします。
検認には期限がありませんが、遅くなると他の相続人から怪しまれてしまう可能性があるので、早めに手続きを行うことが望ましいです。
当事務所にご相談いただけましたら、遺言書の検認についてのご説明や申立書の作成、必要書類の取り寄せなど各種のサポートをさせていただきます。
お早めにほつま合同事務所までご相談下さい。