2019年1月以降、相続関連の法律が順次改正されていきます。今回は、相続法改正のポイントをご紹介していきます。
1.配偶者居住権を新設
新たな相続法では、「配偶者居住権」が新設されます。
被相続人の配偶者が引きつづき家に居住する場合、相続開始後6か月間または遺産分割の終了時の遅い方のタイミングまで、無償で家に住み続けることができます(配偶者短期居住権)。
また、遺言や遺産分割協議により、配偶者は家の評価額よりも低評価の「配偶者居住権」を取得することできます。これにより、家に住み続けながらも他の遺産(預貯金など)を多く相続することができるため、老後安心して暮らしやすくなります。
2.20年以上の婚姻期間の配偶者間の贈与について
婚姻年数が20年以上に及ぶ夫婦間で居住用の家の生前贈与が行われた場合、基本的に「特別受益の持ち戻し計算」を行いません。このことで、配偶者の遺産取得分が減ることを心配せずに家の生前贈与をできるようになります。
3.自筆証書遺言についての改正
自筆証書遺言については、遺産目録の部分をパソコンなどの自筆以外の方法で作成できるようになります。
また自筆証書遺言を法務局で預かってもらえるようになります。法務局に預けた自筆証書遺言については検認も不要になります。
4.近親者の特別寄与分の新設
これまでは長男の嫁や孫などの相続権のない親族がどんなに被相続人の介護を行っても、遺産取得権が認められませんでした。
相続法改正により、一定範囲の近親者が被相続人の介護を行ったときに特別寄与分が認められるようになります。長男の嫁や孫などが介護を行った場合、相続人に対して金銭支払いを請求できます。
5.預貯金の払い戻しについて
これまでの制度では、いったん被相続人が亡くなって預貯金口座が凍結されると遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を提示するまで、払い戻しに応じてもらえないのが通常の取扱いでした。
今後は遺産分割協議の成立前であっても、法定相続人であれば、法定相続分の3分の1または150万円までの預貯金を払い戻せるようになります。
6.遺留分減殺請求の方法
遺言や贈与によって遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求できます。これまでの理解では、遺留分減殺請求は「遺産」その物を取り戻す手続きだったので、遺留分減殺請求訴訟では金銭的な支払いによる解決が困難でした。
ただしそれでは不動産が共有になってしまうなど不都合があるので、今後は代償金の支払いによる解決が認められるように変わります。
7.相続登記の取扱い
これまで不動産を相続したときには登記しなくても第三者に対抗できると理解されていましたが、今後は登記をしないと所有権を主張できなくなります。不動産を相続したら速やかに登記しないと権利が失われるリスクが高まります。
改正相続法施行時期は2019年1月13日から順次であり、配偶者居住権以外の多くの部分は2019年7月に施行されます。今後の参考にしてください。