相続が開始すると、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
相続後の流れは遺言書がある場合とない場合とで異なるので、以下では分けてご説明します。
1.遺言書がある場合
遺言書がある場合には、以下のような流れとなります。
1-1.遺言書の検認を受ける
自筆証書遺言や秘密証書遺言が残されていた場合、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。公正証書遺言なら検認は不要です。
1-2.放棄するかどうか検討する
相続人及び遺贈を受けた方は、相続や遺贈を放棄することも可能です。包括遺贈の場合には、相続放棄と同様「遺贈を知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。
1-3.遺言書によって財産承継手続きを進める
遺言内容に従って財産の承継手続を行います。不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどを進めます。
1-4.準確定申告を行う
被相続人が事業者だったケースなどでは、相続人が準確定申告をしなければなりません。期限は相続開始を知ってから4か月以内です。
1-5.相続税の申告納税
相続税が発生する事案では、相続開始を知ってから10か月以内に相続税の申告と納税が必要です。
1-6.遺留分減殺請求
遺言内容に不満があり遺留分を侵害された法定相続人は、受遺者や相続人に対して遺留分減殺請求できます。期限は相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内です。
2.遺言書がない場合
遺言書がない場合の手続きは以下の通りです。
2-1.相続人調査、相続財産調査をする
まずは戸籍謄本を集めて相続人調査を行い、被相続人名義の財産状況を調べて相続人関係図や遺産目録を作成します。
2-2.相続放棄、限定承認を検討する
相続をしないなら、相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄または限定承認の申述をする必要があります。
2-3.準確定申告を行う
遺言書のケースと同様、被相続人に確定申告が必要な状態だったなら相続人が相続開始を知ってから4か月以内に準確定申告を行います。
2-4.遺産分割協議をする
相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、遺産相続の方法を決定します。
2-5.相続手続きを行う
遺産分割の方法が決まったら、不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを進めます。
2-6.相続税の申告納税
相続開始を知ってから10か月以内に相続税の申告と納税が必要です。
2-7.遺留分減殺請求
遺留分減殺請求の対象となる生前贈与などがあった場合には、遺言書がない場合でも遺留分減殺請求が行われる可能性があります。
遺産相続手続きをスムーズに進めるには、専門家によるサポートが必要です。迷われましたら、お気軽に司法書士までご相談下さい。