遺産分割協議を始める前に、まずは「相続財産調査」をしなければなりません。
そもそも相続財産の内容について相続人全員で共通認識を持たないと遺産分割協議を開始できません。また、せっかく遺産分割協議を成立させても、その後新たな財産が発見されたら話し合いのやり直しになってしまいます。
以下では相続手続きで重要な「相続財産調査」の方法と流れについて、詳しく説明していきます。
1.相続財産調査の方法、流れ
相続財産調査は、以下のような段取りで進めます。
1-1.家の中を探す
被相続人の家の中で、財産や負債の資料を探します。タンスや棚の引き出しや金庫の中に預貯金通帳、現金、借用書、権利証などが入っていることも多いので慎重に確認しましょう。
1-2.金融機関に照会をする
被相続人が使っていそうな郵便局やその他の金融機関に行き、資料を示して「残高証明書」や「取引明細書」を取得します。
1-3.役所で不動産の調査をする
被相続人が不動産を複数所有されていた場合、役所に行って「固定資産課税台帳」を開示してもらえば、同一市町村内の不動産所有状況をまとめて確認できます。
1-4.証券会社に問い合わせて有価証券の調査をする
被相続人が証券会社と取引していた場合には、取引先の証券会社に連絡を入れて口座内容の開示を受けます。
1-5.生命保険やその他保険会社に問い合わせて契約状況を調べる
被相続人が生命保険や個人年金、火災保険その他の保険に入っていた場合、解約返戻金などの権利が残っているかもしれません。各社に問合せをして契約状況を確認します。
1-6.PCやスマホの情報もチェックする
最近ではネット銀行やネット証券を利用している人も多くなっています。被相続人が利用していたPCやスマホの内容も確認して、そういった取引がないか調べます。
1-7.郵便受けの中をチェックする
被相続人宛てに金融機関や借入先から連絡書が届いている可能性があります。税金の納付用紙が届くことも多いです。相続財産調査では、必ず郵便物を確認しましょう。
1-8.留守電が入っていないか確認する
債権者からの督促の電話などが入り、留守電に残されているケースもあります。「亡くなった人にかかってきた電話など聞かなくて良い」と思わずに、きちんと留守電を確認しましょう。
2.遺産目録を作成する
遺産内容の調査が済んだら、必ずその内容を「遺産目録」にまとめましょう。目録には各財産、負債の名称と評価額を記載して、資産と負債のそれぞれの合計額、差引額を記載します。
目録を用意しておくと、遺産分割協議を行うときにスムーズに進みます。
相続財産調査の方法がわからないときには司法書士がアドバイスいたします。具体的な調査の手続きや遺産目録作成をお任せいただくことも可能です。お悩みの際にはお気軽にご相談下さい。