- 相続放棄するかどうか迷っているけれど、3か月の期限内に決められない
- 相続放棄の期限を延ばす方法はある?
相続放棄や限定承認を検討していても、相続開始後3か月の期間では調査が間に合わず決めにくいケースがあります。その場合「熟慮期間伸長の申立」という手続きにより、期間を延ばしてもらえる可能性があります。
今回は、相続放棄の期限を延長する方法をご紹介します。
1.熟慮期間伸長の申立てとは
相続放棄には「自分のために相続があったことを知ってから3か月」という期間がもうけられています。この期間を「熟慮期間」と言います。熟慮期間を過ぎると勝手に「単純承認」になってしまうので、相続放棄や限定承認は受け付けられなくなります。
しかし、ケースによっては3か月で相続放棄するかどうか決めにくいこともあります。
そのような方のために用意されているのが「熟慮期間伸長」の手続きです。
家庭裁判所に申請をして、熟慮期間を延ばす手続きを行えば、3か月が経過しても相続放棄を受理してもらうことが可能です。
2.相続放棄の期間延長が認められるケース
どのような場合でも相続放棄の期間(熟慮期間)延長が認められるわけではありません。熟慮期間の伸長が認められるのは、伸長の必要性や合理性が認められるケースです。
たとえば、相続人が海外居住で日本の遺産内容を調べるのが困難な場合や、相続財産が多数かつ複雑で調査が難航するケースなどでは期間延長が認められやすくなっています。
反対に、単に「迷っているから期間を延ばしてほしい」という理由では、伸長は認められないので注意が必要です。
3.熟慮期間伸長申立の方法
相続放棄や限定承認の熟慮期間伸長の申立をするときには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立書」を提出します。
基本的な必要書類は以下の通りです。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の戸籍謄本
- 申立人の戸籍謄本
子どもの代襲者として孫が熟慮期間伸長を申し立てる場合には、以下の書類も必要です。
- 子どもの出生時から亡くなるまでの戸籍謄本
親が申し立てる場合
- 本人及び死亡している子どもの出生時から亡くなるまでの戸籍謄本
兄弟姉妹が申し立てる場合には、以下の書類も必要となります。
- 本人及び子どもの出生時から亡くなるまでの戸籍謄本
- 親が死亡していることがわかる戸籍謄本
熟慮期間伸長が認められるとき、伸長される期間はケースに応じて異なります。伸長された期間内に再度申立をすれば、さらに延ばしてもらうことも可能です。
相続放棄するかどうか迷ったまま3か月が経過したら、借金をすべて相続することになってしまいます。迷ったときには司法書士が適切にアドバイスいたします。書類作成のサポートも可能ですので、お気軽にご相談下さい。