遺贈とは、『遺言によって、財産の全部または一部を第三者に無償で譲る』ことです。
相続は死亡により当然発生し、相続を受けるのは法定相続人に限定されます。
これに対し、遺贈は遺言によりすることができ、法定相続人はもちろん法定相続人以外の第三者も遺贈を受けることができます。
よって、内縁の配偶者・長年面倒を見てくれたお嫁さんやいとこ、甥姪などの親類に相続人以外に財産を残したい場合には有効な手段となります。
遺贈には『包括遺贈』と『特定遺贈』の2種類あります。
包括遺贈とは・・・
遺産の全部又は一部を割合で指定して遺贈するものです。
受遺者(遺贈を受けた人)は相続人と同様の権利義務をもつことになりますので、プラスの財産だけでなくマイナスの財産をも受けることになります。また遺産分割協議にも加わる必要があります。
マイナスの財産が多い又は協議に参加したくないなどの理由により遺贈を受けない場合には、相続と同じように遺贈の効力発生を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述をする必要があります。
特定遺贈とは・・・
○○の土地、○○銀行○○支店の預金など、財産を特定して遺贈するものです。
包括遺贈と違い、マイナスの財産を引き継いだり、遺産分割協議に参加することはありませんし、遺贈を受けないときに家庭裁判所に放棄の申述をする必要はありません。
ただし、特定遺贈は価値変動に弱く、遺言作成から遺贈の効力発生までの間に特定遺贈の対象を処分したり、価値が下がった場合には、遺言を書き換えるなどしなければ当初の意向と差が生じることがあります。
相続人以外に財産を残したい場合には遺言が必要ですので、作成に迷われたら、一度お近くの司法書士や専門家に相談してみてください。
当事務所では出張相談に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。