遺言による寄付を行うについて注意するポイントは
① 遺留分に注意する
相続人がいる場合その遺留分を侵害して寄付すると、寄付先が遺留分侵害額請求権を主張され、寄付先に手間をかけてしまうことになる可能性があります。
② 遺言執行者を指定しておく
遺言執行者を指定しなければ、相続人が遺言内容の実現するため手続きをとることになります。確実に遺言内容を実現するためには相続人以外の第三者を指定しておく方がベターです。
寄付先への事前連絡・打ち合わせも可能ならしておいた方がいいでしょう。
寄付を受ける団体によっては、不動産や有価証券等換価手続きを要するものは受け付けないこともあります。
また、包括遺贈も受け付けられないことがあります。
換価しやすい財産を、特定遺贈の方法で行う方がいいようです。
遺言による寄付のご相談はあまり多くはありませんが、ご検討される方はご参考にされてください。
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