自筆証書遺言書を発見したら検認を受けましょう

自宅などで亡くなった方の遺言書を発見した場合、それが公正証書遺言でない場合、勝手に開封してはいけません。
遅滞なく家庭裁判所の検認を受けてください。
検認とは、家庭裁判所が遺言書を開封し、その形状・加除訂正・日付・署名などを確認し、検認調書を作成することにより、遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。
遺言書の存在と形式を確認するものなので、遺言書の有効・無効や真偽については判断されません。
検認を受けずに開封したからといってその遺言が無効になるというものではありませんが、検認を受けていない遺言書では不動産の相続登記をする際法務局では受け付けられず、預貯金の相続手続きをする際に金融機関によっては受け付けられない場合があります。また、過料(行政罰)が科される可能性があります。
検認手続きは1~2か月かかるので、遺言書を発見したら早く裁判所に申立てをしましょう。

※2020年7月から法務局で遺言書を保管する制度が施行されます。
 法務局で保管されていた遺言書については検認手続き不要となります。
 施行までしばらくあるので、法務局での遺言書の保管制度についてはまた改めて書きたいと思います。

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