相続手続きにおいては、法務局、金融機関、保険会社から、「誰が相続人であるか」を確認するため、「亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等」の提出を求められます。
原則、一旦は原本を提出する必要があるため、保険契約や銀行口座や証券などをたくさんお持ちだった場合には、各所へ順番に提出する必要があり手続きに時間がかかることや、費用をかけて複数取得したりすることがありました。
そんなときは、「法定相続情報証明制度」がとても便利です!
法定相続情報証明制度とは、法務局に「申出書」と、「亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等」と、「亡くなられた方の相続関係を一覧にした図」を提出すると、法務局がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図)の交付を受けることができ、法定相続情報一覧図は亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等の代わりに利用することができます。
申し出・交付について法務局の手数料は無料(5年間)で、何通でも取得できるので、同時に手続きを進めることができます。
不動産や金融機関等を複数お持ちの方などは、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。
(注)現時点で上記制度に対応していない金融機関等もございますので、実際に手続きをされる場合は、各金融機関等へ事前にご確認ください。

遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。