最近、相続登記のご依頼が多いなぁと感じております。
義務化の影響でしょうか。。。
SNSなどを見るとご自身で申請にチャレンジされる方も増えているとのこと。
相続登記を行う際、いくつか注意点はありますが、ひとつご紹介したいと思います!
被相続人の方の所有物件は何で確認されますでしょうか?
①自宅の住所から?
②権利証?
③固定資産税の納税通知書?
これらで問題ない場合もありますが、漏れてしまう可能性もあります!
①私道持分があるかも!
②別の時期に取得した物件があるかも!
③非課税の土地や建物の場合、納税通知書には記載されません!
一部の不動産を漏らして遺産分割協議を行うと、
その物件について再度行うことになったり、
そのままの状態で何十年か経過した後に子や孫が発見し煩雑な手続きになってしまう可能性があります。
そのような不動産の漏れを防ぐためにどうするかというと、役所に「名寄帳写し」を請求します!
「名寄帳」とは、固定資産課税台帳を所有者ごとに一覧にしたものです。
被相続人名義の名寄帳写しを請求すると、
その市区町村で被相続人が所有するすべての物件が確認できるので、
不動産を漏らす心配がなくなります。
あまりなじみのない名寄帳ですが、相続発生の際は戸籍謄本等と併せて
名寄帳を取得することをお勧めします(*^^)
面倒だな、難しいな、と思われたら、ぜひほつま合同事務所にお任せください。