突然ですが、私の母は、4人姉妹+末っ子長男の5人きょうだいで、みんな離れて暮らしていますが仲は良いです。
先日、ふと、祖父が亡くなったときの実家の相続はどうしたのか気になり尋ねたところ、「弟が全部相続して、姉妹は相続放棄した」とのことでした。
しかし、裁判所の手続したのか確認したところ、「そんな記憶はない」と。
どういうことか…。
よくよく聞くと、遺産分割協議を行っていました。
「相続放棄」と「遺産分割協議」、混同されがちですので、どう違うのか、について簡単に説明してみたいと思います。
「遺産分割協議」は、先日のコラムで説明したとおり、「相続人同士で話し合いをして相続財産をどのように分配するかを決定すること」です。
詳しくはこちら→遺産分割協議とは?
「相続放棄」は、「裁判所に申立てをして、亡くなった人の財産を一切相続しない方法」です。
詳しくはこちら→相続放棄とは?
誰か1人に相続させるという部分では共通しますが、手続きもその性質も全く異なります。
相続が発生したら、まず財産調査と相続人調査をして、どんな方法で相続するかをケースによって検討する必要があるので、ご参考にしてみてください。
詳細が知りたい、どうすればいいのかわからないというときは、司法書士等に相談されることをおすすめします。

遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
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