相続放棄の申述は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
この期間を、熟慮期間といい、3か月の間に亡くなった方の財産・負債がどれくらいあるかを調べ、相続するか、放棄するか、限定承認をするかを決定し、放棄する又は限定承認をする場合には、家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。
ただし、この3か月の間に調査を行っても、相続するか、放棄するか、限定承認をするかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てをして、期間を伸長してもらう必要があります。
なにもせずに、3か月が経過してしまうと、原則として、相続したものとされ、負債が多くあったとしても放棄をすることができなくなります。
現在、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、決定できない場合にもこの伸長の申立てが可能となります。
今の状況ではなかなか調査が難しい場合も多くあると思います。
期間を伸長したいとお考えでしたら、ほつま合同事務所に一度ご相談ください。

遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
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