遺産分割協議については、先日ご説明させていただきました。
今回は、相続人の中に認知症の方がいる場合についてご説明したいと思います。
認知症の方は、原則、法律行為ができないため、遺産分割協議を行うことができません。
この場合は、裁判所に『成年後見人』の選任を申立てます。
成年後見人とは、意思能力がないために法律行為ができない方に代わって、その方の利益のために法律行為をする人です。
ちなみに、申立てから選任まで2~3か月を要し、親権者と未成年者が遺産分割協議を行う際に選任される特別代理人とは異なり、選任後はその方の能力が回復するか死亡するまで原則辞めることができません。
通常のケースより手続きが複雑になりますので、専門家へのご相談をお勧めします。

遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。