遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成したけど、すぐに登記をせずに時間が経過した場合、その遺産分割協議書を使って登記が可能でしょうか?
答えは、YESです!
遺産分割協議書に有効期限はありませんので、古いものでも問題はありません。
ただし、ご注意いただきたいのが、印鑑証明書です。
遺産分割協議書には協議に参加した相続人全員が実印を押印する必要があり、印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書はあるけれど、印鑑証明書がないという場合は、他の相続人に依頼し、印鑑証明書を取り寄せなければなりません。
この時、実印を改印している場合は新しく登録した印鑑で遺産分割協議書に再度押印し直さなければなりません。また、住所を変更している場合はつながりのつく住民票等を添付しなければなりません。さらに、相続人が死亡している場合は、その相続人に実印押印及び印鑑証明書を依頼することになり、手続きがとても煩雑になります。
遺産分割協議がまとまり、ほっとしてそのまま長期間放置しておくと、このような手間がかかってしまいますので、なるべく早めの手続きをおすすめします。
当方にご依頼いただけましたら、遺産分割協議書の作成・不動産登記の名義変更・銀行口座の払い出しまで、ワンストップでお手伝いさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
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