会社設立日=法務局が登記の申請を受付した日です。
法務局は、土日祝日は開庁していないので、
設立日としたい日があっても、その日が土日祝の場合することができませんでした。
2026年2月2日より、土日祝日を会社の設立日として指定できるようになりました!
(「土日祝でも登記の手続きがその日に完了する」という意味ではありません。会社の設立日として、土日祝の日付を選べるようになったという制度です。)
当事務所でも、ゾロ目の令和8年8月8日(土曜日)を設立日にしたいをいう指定がありましたので、令和8年8月8日を設立日として、登記申請いたしました。
「創業○周年を結婚記念日と同じ日にしたい」「縁起のいい日を設立日にしたい」など、設立日の日付を自由に選びやすくなったのが大きなポイントです。
ご希望がございましたら、是非ほつま合同事務所へお問い合わせください(^^)
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
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