相続による所有権の移転登記をするときは、不動産の評価額の0.4%の税率で登録免許税(登記をする際に法務局に納める税金)がかかりますが、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの期間は、相続により土地を取得した人が、相続による所有権移転登記をする前に死亡した場合、その相続による所有権移転登記については、この登録免許税がかかりません。
→相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置「租税特別措置法第84条の2の3第1項」
つまり、相続を発生したが登記をしないまま次の相続が発生してしまった場合、最初の相続登記について登録免許税がかからない、ということです。
※ ただし、この対象は土地のみで、建物の相続には適用されませんので、ご注意ください。
相続登記は、売却するなどがない限りつい後回しにしがちですが、放置すると何代も相続が発生し、相続人が増えてしまうことで話がまとまりにくいことや、手続きが煩雑化することが多々あります。
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