相続が発生したときに、不動産の名義については、名義書き換えしなければ!と皆さんすぐにお気づきになるのですが、ついつい忘れがちなのが商業登記簿の変更です。
取締役の死亡による退任登記をされないまま数年放置・・・
同じように、代表取締役の方がお引越しされたときに代表取締役の住所変更登記をされないまま数年放置・・・
よくあります!!
商業登記は変更が生じてから2週間以内に登記する決まりがあり、変更されないと過料が発生します。
長期間放置していて、十数万円過料が来たという話も聞きます。
商業登記の変更、忘れないようにご注意ください。

遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。