相続が発生すると、遺産分割が成立するまでは、遺産は相続分に応じて共有されます。
遺産分割協議が成立すると、各相続人が取得した財産は、協議が成立したときからではなく、相続開始の時にさかのぼってその相続人のものであったことになります。
したがって、遺産分割前の遺産は、共同相続人全員の共有となるため、相続開始後遺産分割までの間は、誰が管理するかにかかわらず、その収支を明確にしておく必要があります。
遺産の管理について不安がある場合や争いがある場合は、家庭裁判所に遺産管理人を選任してもらうことも可能です。
遺産管理人の選任をご検討でしたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。