問題です!(^^)!
親が亡くなった場合で、次のうち相続人となるのはどのケースでしょうか。
1.離婚後、前妻が引き取ってから一度も会っていない子供
2.絶縁していて行方知れずの子供
3.ずっと昔に養子に出ている子供
答えは、「すべて」です!
すべてのケースで「相続人」に該当します。
文章にすると「当然相続人になるでしょう」と思うかもしれませんが、日常生活での関係が薄くなっている場合、相続人という認識がなくなっている方が結構いらっしゃいます。
実際、相続手続きのご相談の中で、
「相続人にあたらないと思いこまれている方」や、「相続人だと分かっているけれど、連絡を取りにくい(または連絡先がわからない)ので関与させずに進めてほしいとおっしゃる方」がいらっしゃいます。
結論から言うと、これらの人を関与させずに遺産分割協議を行うことはできません。
せっかく協議をしても、ひとりでも相続人を欠いて行っていれば無効となります。
相続手続きにおいては、相続人の特定はとても重要です!
とはいえ、すべての戸籍謄本を読み取るのはなかなか大変ですし、数次相続や代襲相続が発生していると特定が難しい場合もあります。
ご自分でするのが難しいと思われる方や、この場合相続人になるのかななど疑問がある方は、一度ご相談ください(*^^)

遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。