遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって特定の人に過大に財産を分配するなどがあり、特定の相続人が自分の相続分を侵害された場合に、一定の割合で請求することができる制度です。
遺留分減殺請求を行うことができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人で、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にする必要があります。(前記を知っていたか否かにかかわらず、相続開始の時から10年を経過したときも時効により請求権は消滅します。)
遺留分減殺請求の方法は、特に法定されていないので任意の方法で相手方に伝えればよいのですが、相手が応じてくれない場合には調停や裁判へ発展することがあるので、内容証明郵便等で請求したことが後に分かるようにしておいた方がいいです。
兄弟姉妹以外の相続人の方は、相続が発生したらできるだけ早く相続財産と相続人、遺言の有無を確認して、ご自身の遺留分が侵害されていないかを確認することをおすすめします。
※ 遺留分についての改正点
(2019年7月1日より法律が変わりました!)
① 遺留分の算定の基礎になる財産に持ち戻される生前贈与について、持ち戻しの対象となる贈与は相続開始前10年間のものに限るという期間制限が設けられることとなりました。
② 従来は、減殺請求があった場合、不動産や自社株などが相続人で共有になってしまい、不動産の処分や事業承継の障害になることがありましたが、遺留分減殺請求権が金銭債権となり、金銭で精算することとなりました。
請求権には行使できる期限があるので、遺留分が侵害されたかもという方、遺留分についてもっと詳しく知りたいという方は、一度専門家に相談されることをおすすめします。

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