「相続放棄」は、「亡くなった人の財産を一切相続しない方法」です。
相続放棄をすると、「初めから相続人でなかった」ことになるので、遺産分割協議にも参加する必要もありませんし、また遺産分割協議とは違い、マイナスの財産についても相続しないことができます。
相続放棄は、相続人全員で行う必要はなく、放棄を行いたい人が単独で家庭裁判所に申し立てをして行います。
ですので、マイナス財産が多い場合や、相続に関わりたくない場合に、相続放棄が有効な手続きとなります。
(相続放棄のほかに、亡くなった方の財産を限度としてマイナス財産を支払う「限定承認」があります。プラス財産とマイナス財産がどれだけあるかわからない場合に有効な手続きとなります。限定承認は、相続放棄と違い、相続人全員で行う必要があります。あまり利用されませんが…。)
※相続放棄の注意点※
・ 原則として、相続が発生したことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。(相続発生から3か月ではありません。)
・ 亡くなった方の相続財産を処分すると「単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)」したとみなされて、相続放棄ができなくなります。
・ 相続放棄を撤回することはできません。
相続が発生したら、亡くなった方の財産を処分せずに、お早めに財産調査をされることをお勧めいたします。
「すでに3ヶ月経過してしまっている」「3か月で財産の調査を行っても決定できない」「申立てのやり方が分からない」など、相続放棄について相談したい場合は、ぜひ一度司法書士へご連絡してみてください。